どうも、株式会社SNACのまつです!
「漫画アフィリエイトをする際の引用画像の使い方」について詳しく解説します。漫画アフィリエイトの記事を書く上で気を付けなければいけないのが著作権違反です。
漫画には著作権がありますので、著作者から親告されれば損害賠償請求をされる可能性もあります。
そこでこの記事では「引用となるケース」「著作権違反になる可能性が高いケース」などを具体例付でまとめてみましたので、ぜひ参考にしてください。
なお漫画アフィリエイトの稼ぎ方について知りたい方は以下を参考にしてくださいませ。
漫画アフィリエイトの著作権違反は親告罪
まずは結論から書くと「著作権違反は親告罪」なので、違反になるかどうかは著作者次第です。
親告罪とは「訴えた場合は罪になる」というもので、著作者の訴えがなければお咎めなしとなります。
もし全ての引用が著作権違反となるなら
- 漫画系Youtuber
- 漫画考察ブログ
など諸々訴えられているはずです。
というかそもそもネット上の漫画コンテンツがほとんどなくなると思います。
しかし現状ではネットでキャラクター名で検索すると大量のキャラ画像が落ちていますし、それらは放置状態です。
かといって全てが放置されている訳ではありませんし、無断アップロードやネタバレブログの運営によって逮捕につながったケースもあります。
つまり全ては「著作者による」とも言えます。
親告されるケース、されないケースは?
では親告罪になるケースとならないケースとはどのような場合か?以下にOK例とNG例をまとめてみました。
まずは以下が親告されない可能性が高いケースです。
上記は親告罪にならない可能性が高いです。
もし親告されるなら漫画の感想を語る文化がなくなってしまいますし、検索エンジンやTwitter上にある名言スクショなどもOUTになりますからね。
では次は親告される可能性が非常に高いケースです。
上記は遅かれ早かれ親告される可能性大でしょう。
そもそも有料作品を無断でアップロードするケースは漫画村が有名ですが、有料作品を無料でばらまくことで多大な損失が出ています。
同じくネタバレブログもそうですね。文字とはいえストーリーがわかってしまうので、有料作品を購入する意味がなくなってしまいます。
ジャンルは違いますが、ファスト映画なども芋づる式に逮捕され、損害賠償請求されてましたね。
ファスト映画は1再生200円の請求だったそうで、明らかにファスト映画を始める前よりもお金がなくなっています。笑
つまりまとめると、著作権違反として親告される可能性が高いのは「売上に多大な損失が出るものである」と言えます。
漫画アフィリエイトで著作権違反になる可能性が高いケース
結論としては「著作者に対してブランドや売上の損失が発生するか?」という視点で考えることが重要です。
たとえば
- ネタバレブログ
- 無断アップロードサイト
のような明らかな著作権違反サイトは論外だとしても、じゃあキャラクターの紹介記事で画像の引用だけでまとめられた記事は?というと、かなり怪しいですよね。
記事のメインテーマよりも引用の方が多い場合は、画像の載せ過ぎでストーリーの多くがネタバレしてしまい、著作権違反となる可能性があります。
引用をするなら著作者に損害が出るような行為はしてはいけません。著作者への配慮はルール化されていませんが、そのあたりの倫理観は非常に重要だと考えています。
漫画アフィリエイトで画像を引用する際の基本ルール
では漫画アフィリエイトで画像を引用する際には何を守ればいいのか?
法的観点や倫理観を踏まえ、以下の5つを基本ルールとしてみました。
【画像を引用する際のルール】
①出典元から引用する
著作物はかならず出典元から引用してください。
たまに見かけるのが「引用しているサイトから引用するケース」です。これは引用ではありませんので注意してください。
引用しているサイトは著作者ではなく、著作物を引用しているだけのサイトです。つまり引用しているサイトの引用は引用ではありません(ややこしい)。
たとえば電子マンガを引用する場合、単行本から該当ページのスクリーンショットをした上で引用してください。
②出典元を明記する
著作物を引用する際には、かならず「出典元はどこなのか?」を明記するようにしてください。
引用方法 | 引用元の明記方法 |
①出典元を確認する | 電子本や電子マンガの場合:出版社や著者、出版年月日など
ウェブサイト上で公開されている場合:ウェブページのタイトル、著者、URL、アクセス日など |
②引用の形式を決める | ブログの場合:著者名、書名、出版社名、引用ページ数など |
③正しい引用方法を使う |
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①出典元を確認する
引用する著作物の出典元を確認します。
出典元は著作物に掲載されています。
たとえば電子マンガの場合、
- タイトル
- 著者名
- 出版社
- P数
などが記載されていますので確認しましょう。
ウェブサイト上で無料公開されている場合は、ウェブページのタイトル、著者、URL、アクセス日などを出典元にしてもOKです。
②引用の形式を決める
引用のフォーマットはあらかじめ決めておきましょう。
引用によって形式が違うとミスが発生しやすくなるので、かならず毎回同じパターンで引用するようにしてください。
③正しい引用方法を使う
引用方法は正しく行いましょう。
マンガブログで引用を使う際は以下の3点を守ります。
- 原文のまま引用する
- 引用タグで囲う
- 出典元へのリンクを記載する
引用する際は、一定のフォーマットに従って記述する必要があります。一般的には、以下のような形式が用いられます。
ここに引用する原文をそのまま入れるよ。
このように正しい形式での引用を心がけてください。
③自分の記事をメインテーマとする
引用する際はあくまで自分の記事をメインテーマとしてください。
たとえば「ネタバレ」は著作権違反にあたりますが、これは引用の範疇を超えて引用自体がメインテーマになってしまっているためです。
引用がなければ記事が成り立たないようなケースは引用の範疇を超えるということです。
では「キャラクター紹介記事」ならどうか?というと、キャラ紹介の場合はあくまでキャラ紹介がメインで引用はサブです。
極論、引用しなくても記事は成り立ちますので引用の範疇となります。
引用だけで作られた記事は無断転載と同じなのでご注意ください。
④関連性のある引用をする
引用をする場合は記事と関連性のある引用をしてください。
以下にOK例とNG例を挙げてみました。
上記はブルーロックのキャラ紹介というテーマであり、キャラがわかりやすいように画像を入れているので、関連性が高いですね。
ではNG例はどうか?
上記はワールドカップの話題にも関わらず、無意味な箇所でブルーロックの画像を引用しているので、NGとなる可能性が高いです。
次は2つ目の事例です。まずはOK例から。
上記は名言集がメインテーマで、よりイメージしやすいように名言の部分を引用した例です。あくまで名言の紹介がメインテーマなので引用の範疇であると言えます。
次はNG例にいきましょう。
なんとなく気に入ったからといってアイキャッチに勝手に使ってはいけません。
唐突に無関係なブルーロックの画像を引用しても著作者にはまったくメリットがありませんし、記事の内容とも関係ありませんからね。
なんの意味もなく引用をするのはやめましょう。
つまりNGなケースとしては
- 漫画ブログのヘッダーの使用する
- 無関係な記事のアイキャッチとして使用する
- 唐突に見出しに画像を入れる
となります。
無意味な漫画の引用は著作権違反になる可能性があるので、あくまで記事のメインテーマや本文と関係がある場合に引用するようにしましょう。
⑤改変しない
引用した本文や画像は改変しないようにしてください。
引用の大原則は「そのまま掲載すること」です。
本文の文章を変えたり、画像を加工して違う内容に変えたりすることは引用の範疇を超えてしまいます。
太字は赤字程度ならまだしも内容そのものを改変する行為は絶対にしないようにしてください。
著作者への配慮を忘れないこと
画像の引用に関して言えることは「著作者への配慮」です。
僕らが漫画ブログでアクセスを集めたり、お金を稼げるのは著作者にお金がちゃんと入ってこそです。
理想的な漫画アフィリエイトは
- 自分も稼げる=著作者にもお金が入る
ですからね。
このバランスが崩れればアフィリエイト自体が出来なくなることも考えられます。
漫画家さんから一方的な搾取とならないよう、引用の範疇を守って画像を使っていきましょう。
また引用ルールを自分なりに守っていても著作者から削除要請が来た場合はすぐに削除対応などするようにしましょうね!
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